-開業46年の信頼と実績-
経験豊富な税理士があなたをサポートします。
法人税申告
確定申告
事業承継
相続税申告
会社設立支援
独立開業支援
日本政策金融公庫サテライト相談支援
あらゆる種類の税務に関するご相談を受け付けております。
業務案内
事業承継
経営相談
税務申告業務
・法人税・確定申告・相続税等の申告関連業務
会計補助業務
記帳代行業務及び試算表・元帳等の作成業務
コンサルティング業務
相続税の試算・遺産分割シミュレーション・事業承継
・開業支援等
・事業計画策定のサポート
「経営革新等支援機関(2018関中企認第1211号及び関財金1第902号)として経済産業省からの認定を受けています。補助金申請等お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
お気軽にご相談ください
平野税務会計事務所
住所
新潟県新潟市中央区女池神明2丁目8-1
電話番号
025-284-4006
租税体系の複雑化、電子化する社会に適切に対応すべき方策として、同期の税理士 富樫覓氏と提携し、税理士法人 美咲会計として組織変更の上、税理士業務を行っています。
新着情報
2022年12月13日
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対する給与を一定割合以上増加した場合に、雇用者給与等支給額の一定割合を法人税から控除するものです。
<中小企業等における賃上げ促進税制>
国内雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、その中小企業等のその事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%に相当する金額を法人税額から控除するものです。
また、上乗せ控除要件を満たすときには、控除率は10%、15%又は25%上乗せされて、控除対象雇用者給与等支給増加額の25%、30%又は40%に相当する金額が法人税額から控除できます。
業務内容
・経営相談
・経営診断
・税務申告
・専門家講師派遣
・業務サポート
・人事・労務
労務事務サポート
給与計算
人事労務コンサル
・助成金申請代行
・事業再生
・相続対策
・その他税務一般
2022年12月13日
中小企業等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却
中小企業等が平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間に特定経営力向上設備等の取得又は製作若しくは建設をして、これを国内にあるその中小企業等の営む指定事業の用に供した場には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、その特定経営力向上設備等の取得価格から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額の特別償却ができます。つまり取得価格の全額が即時償却可能です。
法人税額の特別控除
上記の特別償却の適用を受けないときは、その指定事業の供した日を含む事業年度において、その特定経営力工場設備等の取得価格の7%(中小企業等のうち、資本金の額又は出資金の額が3,000万円以下の法人の10%)の税額控除ができます。
2018年04月10日
新・事業承継税制 納税猶予割合が大幅に優遇
平成30年度税制改正の目玉である事業承継税制の特例(新事業承継税制)。
従来の事業承継税制では相続税に係る納税猶予割合は80%だったが、新制度では100%になるなど大幅に優遇される。
新制度を適用するには、平成35年3月31日までに都道府県に「特例承継計画」の提出が必要で、平成30年4月1日から提出が可能になっている。
計画には、特例代表者や特例後継者の「氏名」等や、「特例後継者が株式等を継承した後5年間の経営計画」などを記載する。税理士等の「認定経営革新等支援機関による所見等」の記載欄も設けられている。
当事務所は平成25年に「経営革新支援機関」の認定を受けており、事業承継に関する相談も随時受け付けている。
2016年06月15日
生産性向上設備投資促進税制のA類型と同様、工業会が確認を行い、証明書を発行した機械・装置について
経営力を向上させる計画を策定し、国の認定を受けた中小企業者等が適用できる今回の特例対象の具体的な要件は、下記の3点。
①販売開始から10年以内(新品)、②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する、③1台または1基の取得価額が160万円以上
なお、中小企業等経営強化法の施行日以後に取得した設備となるが、同法の施行は7月初旬(予定)とされた。
2016年06月04日
中企庁 事業承継に関する検討会を開催
中小企業庁は、4月26日に第1回「事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会」(座長:品川芳宣筑波大学名誉教授)を開催しました。近年の中小企業を取り巻く環境を踏まえ、事業承継支援策のあり方について改めて検討する必要があるとして再開させました。