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「経営革新等支援機関(2018関中企認第1211号及び関財金1第902号)として経済産業省からの認定を受けています。補助金申請等お気軽にご相談ください。
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平野税務会計事務所
住所
新潟県新潟市中央区女池神明2丁目8-1
電話番号
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租税体系の複雑化、電子化する社会に適切に対応すべき方策として、同期の税理士 富樫覓氏と提携し、税理士法人 美咲会計として組織変更の上、税理士業務を行っています。
新着情報

2018年04月10日
新・事業承継税制 納税猶予割合が大幅に優遇
平成30年度税制改正の目玉である事業承継税制の特例(新事業承継税制)。
従来の事業承継税制では相続税に係る納税猶予割合は80%だったが、新制度では100%になるなど大幅に優遇される。
新制度を適用するには、平成35年3月31日までに都道府県に「特例承継計画」の提出が必要で、本年4月1日から提出が可能になっている。
計画には、特例代表者や特例後継者の「氏名」等や、「特例後継者が株式等を継承した後5年間の経営計画」などを記載する。税理士等の「認定経営革新等支援機関による所見等」の記載欄も設けられている。
当事務所は平成25年に「経営革新支援機関」の認定を受けており、事業承継に関する相談も随時受け付けている。

2017年01月11日
雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
各事業年度の基準雇用者給与等支給額から基準年度の支給額を控除した金額の支給額に対する割合が増加促進割合(※)以上であるなどの一定の要件を満たす場合には、給与等支給額の10%に相当する金額を法人税額から控除することができます。
(※)平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する適用年度 4%。中小企業等の場合3%
■税額控除限度額
給与等支給額の10%に相当する金額とされていますが、適用年度の調整前法人税額の10%(中小企業等の場合20%)相当額を超える場合には、その10%(20%)相当額を限度として法人税額から控除することとされています。
■添付書類
この税額控除を受けるためには、確定申告書等に対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類(別表6(19))の添付が必要とされています。

2016年07月06日
機械装置の固定資産税軽減の特例を盛り込んだ「中小企業等経営強化法」は7月1日施行
政府は6月28日、同法の施行日政令を閣議決定。施行日を7月1日とした。
A類型との重複適用を考える場合は、機械装置が一定の要件を満たすことについて工業会が確認した「証明書」を入手することが必要になるが、A類型とは書式等が異なるため、注意が必要。
また、「経営力向上計画に係る認定申請書」提出時に、証明書を添付することが必要になる。証明書は設備メーカーを通じて、証明書発行団体から入手することになるが、申請から発行まで「概ね数日から2カ月程度」かかることに留意しておきたい。
業務内容
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・税務申告
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・人事・労務
労務事務サポート
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人事労務コンサル
・助成金申請代行
・事業再生
・相続対策
・その他税務一般

2016年07月01日
個人開業医における所得拡大促進税制の適用
個人開業医(青色申告者に限る)においても下記の要件を満たせば、給与等の支給額の増加額10%を所得税から控除できます(所得税額の20%が上限)。
①適用年度の雇用者給与額※1が、基準年度※2より3%以上増加
②適用年度の雇用者給与額が前年度以上
③適用年度の継続雇用者平均給与額※3が前年度の平均給与額を超えている
※1 職員に払った年間給与総額。パート等を含む。非課税交通費・専従者給与額は
除く。
※2 平成25年度。翌年以降になっても基準年度は平成25年度。
※3 雇用保険一般被保険者の給与額を年間延べ人数で割った平均額。途中入退社し
た者・一週間の労働時間が20時間未満の者は除く。
2016年06月15日
生産性向上設備投資促進税制のA類型と同様、工業会が確認を行い、証明書を発行した機械・装置について
経営力を向上させる計画を策定し、国の認定を受けた中小企業者等が適用できる今回の特例対象の具体的な要件は、下記の3点。
①販売開始から10年以内(新品)、②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する、③1台または1基の取得価額が160万円以上
なお、中小企業等経営強化法の施行日以後に取得した設備となるが、同法の施行は7月初旬(予定)とされた。
2016年06月04日
中企庁 事業承継に関する検討会を開催
中小企業庁は、4月26日に第1回「事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会」(座長:品川芳宣筑波大学名誉教授)を開催しました。近年の中小企業を取り巻く環境を踏まえ、事業承継支援策のあり方について改めて検討する必要があるとして再開させました。

2016年06月01日
中小企業等経営強化法成立
固定資産税の軽減措置等を含む中小企業等経営強化法が5月24日に成立しました。施行日から平成31年3月31日の期間内に一定の機械・装置を取得したときには固定資産税の課税標準額を3年間に限2分の1となります。
2016年05月30日
3月決算における雇用促進税制に関する税額控除の対応は大丈夫でしょうか。


